第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は公益財団法人三豊科学技術振興協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は、科学技術に関する独創的な研究開発、国際的な交流等に対する助成及び調査研究、普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、もって社会経済の発展に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)高度な加工・計測・制御に関する研究開発に対する助成
(2)高度な加工・計測・制御に関する国際交流に対する助成
(3)高度な加工・計測・制御等の科学技術に関する普及啓発
(4)その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、理事会において一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この定款において一般社団・財団法人法という。)第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において、その他の財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 基本財産以外の財産をその他の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の議決を経、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない
(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(保有する株式に係る議決権の行使)
第8条の2 この法人の保有する株式に係る議決権は、行使しないものとする。
2 前項にかかわらず、議決権の行使が必要と認められる場合には、あらかじめ理事会においてその理由を説明し、理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を経た上で議決権を行使することができる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画及び収支予算等(事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経たうえで、評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下、この条において「財産目録等」という。) を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の議決を経、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等取扱規則による。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第13条 この法人に、評議員4名以上10名以内を置く。
(選任等)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、第18条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。
(報酬等)
第17条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
その額は、毎年総額200万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(3)役員の報酬等並びに費用の額の決定
(4)定款の変更
(5)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(6)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)基本財産の一部の処分
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第21条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第22条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第24条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決議する。
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名または記名押印するものとする。
(評議員会運営規則)
第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会にて定める評議員会運営規則による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4名以上10名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、2名を代表理事とし、そのうちの1名を理事長(以下、「理事長」という。)とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を常務理事とし、一般社団・財団法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって各々選任する。
2 理事長、代表理事及び常務理事は、理事会において選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互にその親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、この法人を代表し、その業務を分担執行するとともに、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係わる職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び代表理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、代表理事及び常務理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
6 理事長、代表理事及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第29条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその権利義務を有する。
(解任)
第34条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。 ただし、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第35条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第52条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除)
第37条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長及び相談役)
第38条 この法人に名誉会長及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び相談役は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び相談役には、その職務執行の対価として報酬を支払うことができる。
4 名誉会長及び相談役には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める顧問、審査委員、名誉会長及び相談役の報酬等並びに費用に関する規程による。
(名誉会長及び相談役の職務)
第39条 名誉会長及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
(顧問)
第40条 この法人に20名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3 顧問には、その職務執行の対価として報酬を支払うことができる。
4 顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める顧問、審査委員、名誉会長及び相談役の報酬等並びに費用に関する規程による。
(顧問の職務)
第41条 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
2 顧問の職務及びその他必要な事項は、理事会の決議により別に定める顧問規程による。
第2節 理事会
(設置)
第42条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第43条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規程及び規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、代表理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)基本財産の一部の処分
(3)多額の借財
(4)重要な使用人の選任及び解任
(5)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(6)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
(7)第37条第1項の責任の免除
(開催)
第44条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第32条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第45条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第46条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第47条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第48条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第49条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第50条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第51条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長、代表理事及び監事は、これに署名または記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第52条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 助成の実施
(助成の実施)
第53条 この法人は、第4条第1項第1号及び同第2号の事業を行うために、理事会の決議により別に定める研究助成及び国際交流助成規程を定める。
第6章 審査委員会
(審査委員会)
第54条 この法人に、第4条第1項第1号及び同第2号の事業の対象者を審査するため審査委員会を置く。
2 審査委員会は、5名以上15名以内の委員をもって組織する。
3 審査委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
4 審査委員会の委員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
5 審査委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める顧問、審査委員、名誉会長及び相談役の報酬等並びに費用に関する規程による。
7 審査委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める審査委員会運営規則による。
第7章 事務局
(設置等)
第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める事務局規程による。
(備え付け帳簿及び書類)
第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員及び評議員の報酬規程
(7)事業計画及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(8)事業報告及び計算書類等
(9)監査報告
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第62条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第57条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第60条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この定款において公益認定法という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第58条 この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第59条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第60条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第61条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第62条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第63条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報管理規程による。
(公告)
第64条 この法人の公告は、官報による。
第10章 補則
(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。理事 飯塚 幸三 沼田 智秀 長谷川 健介 中川 威雄 服部 幹雄 中谷 忠雄 監事 白敷 勝次 小渕 昭範
4 この法人の最初の理事長(代表理事)は 飯塚 幸三、代表理事は 沼田 智秀、執行理事は 長谷川 健介とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。青山 英樹 角田 和雄 是田 規之 髙橋 宏治 髙増 潔 牧野内 昭武 増沢 隆久 柳 和久 中川 徹 松宮 貞行
附 則
変更後のこの定款は、評議員会が決議した日(平成27年6月13日)から施行する。
附 則
変更後のこの定款は、評議員会が決議した日(平成30年2月17日)から施行する。
附 則
変更後のこの定款は、評議員会が決議した日(令和元年6月8日)から施行する。
附 則
変更後のこの定款は、評議員会が決議した日(令和2年2月15日)から施行する。
附 則
変更後のこの定款は、評議員会が決議した日(令和3年2月20日)から施行する。